CONTENTS

お役立ち記事

資金繰り改善ノウハウ

2026年3月開始 モニタリング強化型特別保証制度

  • 投稿:2026年05月04日

2026年3月2日、「モニタリング強化型特別保証制度」の創設が公表されました 。この制度は2029年3月31日までの3年間の時限措置として導入されたものです 。

利用者の大きなメリットの一つとして、国が信用保証料の「2分の1」を補助してくれるため、資金調達コストを抑えることができます。

これまでも中小企業への「伴走支援」は重視されてきましたが、実際には企業の経営状況の変化をタイムリーに把握できず、支援が後手に回ってしまうという課題がありました 。そこで、金融機関、信用保証協会、そして認定支援機関が連携して、月次で企業の状況を確認(モニタリング)し、経営悪化の予兆をいち早く捉える体制を作るのがこの制度の狙いです。

今回は、この制度の概要についてご案内します。

制度の概要とメリット

この制度の主な内容は以下の通りです。

・利用要件:認定経営革新等支援機関との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、経営状況等の報告を行うことを誓約する書面を提出している中小企業。
なお、当該認定経営革新等支援機関が申込金融機関である場合は、申込人の金融機関からの総借入金残高のうち申込金融機関におけるプロパー融資残高の割合が5割以上であるものに限る。

・保証限度額:2億8,000万円

・保証割合:責任共有対象(80%保証)

・対象資金:事業資金(運転資金・設備資金)

・貸付形式:証書貸付または手形貸付

・返済方法:一括または分割返済

・保証期間:10年以内(据置期間は運転資金1年以内、設備資金及び運転設備資金3年以内)。但し、一括返済の場合は1年以内

・保証料率:事業者負担 0.23%〜0.95%(1/2補助あり)

・担保:必要に応じて徴求するものとする。

・保証人:必要に応じて徴求する。法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。

・添付資料:保証協会所定の申込資料のほか、「モニタリング強化型特別保証制度申込人資格要件申告書兼誓約書」を添付。

・取扱期間:令和8年3月16日から令和11年3月31日までに信用保証協会が保証申込を受け付けたものとする。

ちなみに、この制度の取扱期限は令和11年3月31日までですが、令和9年4月1日以降については、補助の有無や補助を実施する場合の補助率は未定だそうです。

月次モニタリングについて

この制度の特徴は、認定支援機関による毎月のモニタリングとそれが金融機関、保証協会に共有されることです。

「毎月の報告なんて面倒だ」と感じる経営者の方もいらっしゃるかもしれません 。しかし、経営悪化に気づいた時には既に手遅れ、という事態を避けるためには、月次の状況把握は不可欠です 。

銀行側も業務が多忙なため、取引先の詳細な状況を常に把握できているわけではありません 。この制度を利用することで、定期的に情報を共有する「仕組み」が強制的に作られ、結果として自社の安定経営につながります 。

具体的なモニタリングと報告の内容

モニタリングは、融資実行の月から5事業年度目の決算月までが対象となり、以下のような流れでモニタリングが行われます 。

1. 月次のモニタリング

月次のモニタリングは認定支援機関が行います。

確認点は、月次の資金繰り実績、財務状況のコメント、経営課題と対応策、今後の見通しなど。(月次報告書の作成)

2. 金融機関への定期報告

毎月モニタリングを行いますが、金融機関、保証協会への報告は年に1度です。(初年度分は2年目の報告と同時に実施)

3. 経営悪化時の早期対応

毎月のモニタリングの中で「売上の大幅減少」や「現預金の急減」など、経営悪化の予兆が見られた場合は、別途「経営状況の変化に関する報告」を作成し、金融機関と保証協会へ報告します。

これにより、早期の改善策の実施や追加支援に繋がります。

〈経営状況の変化に関する報告基準〉

  1. 今後6か月以内に資金不足が懸念されるとき
  2. 上記①に該当しないが、経営状況の変化に関する報告を行うことが必要であると判断したとき
    ②の報告基準例としては、下記のような財務情報、非財務情報等により経営状況の変化が確認できる場合を想定。
  • 主要取引先の経営状況の悪化や取引条件の変更により、収益性が大幅に低下している
  • 社内人材の退職により、営業力や技術力等に課題が生じる可能性がある

モニタリングでチェックする6つの財務指標

毎月のモニタリングの結果を年に1度、金融機関、保証協会へ報告する際の「モニタリング報告書」の書式を確認しますと、財務分析の項目は・売上増加率・営業利益率・労働生産性・EBITDA有利子負債倍率・営業運転資本回転期間・自己資本比率の6つです。これは、ローカルベンチマークの6つの指標と同じです。

以上が新保証制度「モニタリング強化型特別保証制度」の概要をご案内しました。
毎⽉のモニタリングの対応が⾯倒だと感じるかもしれませんが、毎⽉の資⾦繰り状況の把握は、⾃社の安定経営にはとても重要な取り組みです。ぜひ、そうした体制を作る良いきっかけにしていただけたらと思います。弊所は、資⾦繰り管理⽀援を得意としていますので、お気軽にご相談下さい。

2026年3月開始 モニタリング強化型特別保証制度

CONTACT

お問合せ

何かご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
当事務所の専門スタッフが丁寧に対応いたします。

090-5806-4423

平日09:30-18:00 (土日祝は事前予約)

LINEから相談する

ID:miyazaki-gyosei

対応地域

東京都を中心とした全国対応/オンライン対応可能